公益財団法人福岡県暴力追放運動推進センター
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■暴力団対策法って?どんな法律

暴力団対策法って?どんな法律 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」、いわゆる「暴力団対策法」は、それまで対処が困難であった暴力団による民事介入暴力の取締や、対立抗争による一般市民に対する危害防止など、暴力団を社会から排除するための必要な措置を定めています。

■指定暴力団とは

公安委員会が暴力団対策法に定める要件に該当する暴力団を集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれが大きい暴力団(悪性が強い暴力団)として指定し、官報に登載(公示)された暴力団を「指定暴力団(員)」と略称しています。

■暴力団対策法に定める暴力団に係る禁止行為

「暴力的要求行為の禁止」(法第9条)

 

「指定暴力団への加入強要などの禁止」(法第16条)

 

「暴力団を利用する行為の禁止」(法第10条)

 

「指詰めの強要等の禁止」(法第20条)

 

「少年に対する入れ墨の強要等の禁止」(法第24条)

 

「暴力団抗争時の暴力団事務所の使用制限」(法第15条)

 

「暴力団事務所等での禁止行為」(法第29条)

 

「特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員等の禁止行為」
(法第15条の3)
「損害賠償請求等の妨害の禁止」(法第30条の2)

 

「暴力行為の賞揚等の規制」(法第30条の5)
「縄張に係る禁止行為」(法第30条の6)

 

「特定危険指定暴力団等の指定暴力団員の禁止行為」
(法第30条の9)

※禁止行為の詳細な内容については暴追センターへお問い合わせください。